会社設立と役員報酬はどう関わるのか?
- 2020.11.20
- 起業

会社設立と役員報酬の関係性について不透明な点や理解しにくいところも多いです。ここでは、会社設立と役員報酬がどのように関係しているのかについて紹介していきます。
会社設立から役員報酬を決めるまでの期限
役員報酬は会社を設立してから3ヶ月以内に決めるというルールがあります。3ヶ月以内に決めてその役員報酬の金額を税務署に申告する必要があります。
役員報酬の支払いに関しては3ヶ月以内であればいつから始めても大丈夫です。そのため、会社を設立した月から役員報酬を支払っても会社設立後3ヶ月から役員報酬を支払ってもいいことになっています。
会社設立後に役員報酬を変更する場合
会社設立後3ヶ月以内に役員報酬の金額を決める必要があります。しかし、会社の経営状況が変化した場合には、役員報酬の変更ができることがあります。 会社の経営状況が悪くなった場合は役員報酬の減額、経営状況が好調な時は役員報酬の増額を行うことも可能です。しかし、減額・増額を行うができる状況にあるかはある程度の条件を満たしている場合だけになります。
役員報酬を減額する
役員報酬を減額することができる時は会社の経営状況が悪くなってしまった場合です。会社の経営状況が悪くなると役員報酬を支払うことができない可能性があります。
役員報酬は事前に決めた同額給与の金額を支払うことができない場合、支払えなかった月の役員報酬を経費にすることができません。そのため、役員報酬を下げることで対応することがあります。
役員報酬を増額する
役員報酬を変更することができる場合は昇進などによって責務に変更が生じた場合です。役員が負うことになる責任の量が増えた場合はその責任の量に応じて役員報酬の金額を変更することが可能です。
また、このほかにも会社の経営状況が好調な時には役員報酬の金額を上げることが認められることもあります。しかし、上げることができる額は事前に定款で決まっている範囲になります。
役員報酬を変更する手続き
役員報酬を年度の途中で変更する場合は株式会社では株主総会を開く必要があります。株主総会を開いて役員報酬の金額変更が認められた時に限って役員報酬の金額を変更することが可能です。
役員報酬を決める時の注意点
役員報酬の金額を決める時には注意点があります。
役員報酬を決める流れ
役員報酬を決める時には株式会社の場合は自分たちの意思で決めることができません。株式会社の場合は役員報酬を決める時に株主総会を開いて株主の賛同を得る必要があります。
役員報酬と社会保険の関係
役員報酬にも社会保険料を支払う必要があります。社会保険料の金額の相場は給与の10%です。そのため、役員報酬として毎月100万円支払っている場合、会社は社会保険料として10万円程度支払う必要があります。この負担も考えて役員報酬の金額を決める必要があります。
役員報酬と退職金の関係
役員報酬の一部を退職金という形でもらうことで税金の負担を軽くすることができる場合があります。退職金の場合は役員報酬よりも控除が多くなって最終的に自分の手元に残るお金が多くなることも多いです。そのため、役員報酬ではなく退職金という形でもらうこともあります。
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