発起人の役割と責任
- 2020.11.20
- 起業

発起人の役割
発起人の役割は大きく分けて3つあります。
- 定款の作成
- 出資
- 株主になる
定款の作成
発起人は会社の定款を作成する必要があります。また、定款の認証や会社の登記に関しても発起人が責任を持って遂行しなくてはいけません。そのため、発起人は会社の設立の際には非常に大きな責任を持っているということができます。
出資
発起人は会社に対して出資を行わなくてはいけません。会社の場合は設立の際に資本金が必要です。発起人はこの資本金に対して出資を行う必要があります。出資を行うことで初めて会社の発起人の一人として認められることになります。
株主になる
発起人は会社の設立後は会社の株を持っている株主にならなくてはいけません。株主になることで会社の設立後は会社の株主総会への参加や議決権を行使して会社の運営方針などに意見をすることが可能になります。
発起人の責任
発起人は役員とは異なり会社の経営のみではなく会社の財政面での責任も負うことになります。
発起人は会社の責任者のことで会社の全てに対して責任を負うことになり、発起人はその責任を放棄することができません。
発起人が追うべき責任としては次のようなものがあります。
- 任務を怠った責任
- 財産価格填補責任
- 会社不成立の場合の責任
- 発起人の連帯責任
任務を怠った責任
発起人は会社を設立する際に定款や登記などを行う必要があります。そして、発起人は定款や登記などに対して全面的な責任を負うことになります。そのため、発起人は会社を設立する際の定款作成や登記に関して不備があり会社に損失を生じさせた場合は責任を負うことになります。
これが発起人の任務に対する責任です。
財産価格填補責任
発起人が現物出資などをしたときに、その価格が定款記載額などから不足する場合、会社に対して不足金額を支払う義務があります。
会社不成立の場合の責任
発起人は定款の作成や登記を行う必要があります。しかし、株式会社の場合は定款や登記などの不備によって会社が設立することができないことがあります。また、財政上の問題があり会社の設立を認められないこともあります。このようなことで会社を設立することができなかった場合、発起人が責任を持つことになります。
発起人の連帯責任
発起人は基本的に連帯責任が適応されます。そのため、発起人が第三者に向けて損害賠償やそのほかの賠償責任を負うことになった場合は他の発起人も同様に責任を負うことになります。これは、金銭的な賠償のみではなく人的な賠償などにも適応されることになります。
発起人の要件
発起人には誰でもなることが可能です。そのため発起人になるための要件というものは定義されていません。
未成年であっても条件次第では発起人になれます。また、日本人以外でも発起人になることが可能です。
しかし、そもそも発起人という制度がない組織もあります。発起人は基本的に法人格のある組織にしか存在しません。そのため、組合や個人事業主は発起人を定義することができません。
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